過去の解決事例
その他
① 自宅まで債権者が取立にきた借金を時効により処理できた事例
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【相談前】
10年以上前に借入をした消費者金融から債権を譲り受けたと主張する債権者が、自宅まで取立に来た。
相談者は不在であったため、自宅にいた家族が「訪問通知書」という書面を債権者から受け取った。
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【解決事例】
自宅まで取立に来た借金は既に消滅時効期間を経過していたため、債権者に対して時効通知書を送って借金を消滅させた。
弁護士からのコメント
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時効期間が経過しているのに、自宅まで借金の取り立てにくる債権者が存在します。
このような債権者に少しでも返済をしてしまうと、時効の主張が難しくなることがあるので注意が必要です。
② 時効により自己破産を回避できた事例
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【相談前】
借入後半年ぐらいで返済ができなくなり長年放置していた。
結婚して子どもが生まれたので、この機会に自己破産して借金の清算をしたい。
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【解決事例】
依頼者の債権を調査した結果、債権者4社全ての債権が消滅時効期間を経過していることが判明した。
そこで、方針を自己破産から時効に変更し、全債権者に時効通知書を送って借金を消滅させた。
弁護士からのコメント
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最後の返済から5年以上が経過していれば、時効の可能性があります。
時効による借金の処理は、自己破産や個人再生による処理よりも依頼者への負担が小さくてすむます。
③ 亡くなった親に多額の借金があったため相続放棄した事例
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【相談前】
1ヶ月前に父親が他界したが、父親には1500万円程度の借金があった。
母親は父親より前に他界しており、兄弟はいない。父親の借金はどうなるのか。
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【解決事例】
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、父親の借金を相続することを回避した。
弁護士からのコメント
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借金もマイナスの財産として相続の対象となりますが、相続は放棄することができます。
ただし、相続放棄には「3ヶ月以内にしなければならない」などのルールがあるので注意が必要です。